個人経営店のお手伝いでもらったお金の扱いについて
こんにちは。
父の店で働いてもらったお金が給与にあたるのか贈与に当たるのか、またその処理方法についてそりたいです。
私の父は個人経営で小さなクリニックをやっており、私はそこで時給1200円でお手伝いをしています。
ちなみに父の扶養内には入っておらず、世帯は別となっています。
それでお手伝いとして働いていて月14万貰うこともあれば、月10万貰うこともあります。(働く日数によって変わる)
それでこのお金なのですが、これは店の売上から出ているわけでもなく特に店側では何も経理の処理はしておらず、雇用契約も親子なので特にしておらず源泉徴収票も貰っておらず(忙しすぎて源泉徴収票を作る暇がない)普通に父の財布から手渡しで渡される形になっております。つまりお小遣い?みたいな感じです。
経理は父が自分で確定申告していて税理士はいません。
この場合、これは給与に当たりますか?それとも贈与にあたりますか?
またもし贈与に当たるならば、月14万ならば3万を母に渡して家賃なり水道代に当て、残りの11万は1万は3000円を交通費にチャージして残りを現金が必要な時用に手元に残し、残った10万を口座に入れて服に使ったり食費、雑費、化粧代、たまに漫画や交際費など娯楽にも使っていて月大体2万ぐらいクレカで引き落として使っています。
この場合14万のうち全てが贈与に当たるのですか?生活費に当たる部分は贈与にならないと聞いたのですが……。
それとも使った分の残り、口座に貯金している分が贈与に当たるのですか?手元にも現金を使う時用に置いてあるお金があるのですがこれはどうなるんでしょうか。
どこまでが非課税部分に当たるのかがよくわかりません。
こういうケースって何か税務署に報告する必要とかあるのでしょうか。
多分考えすぎなような気がしますがちょっと気になったため質問させていただきました。
よければご教授お願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
この場合、これは給与に当たりますか?それとも贈与にあたりますか?
お小遣いです。生活費の援助です。給与でも・贈与でもありません。
残った金額は贈与になることも考えられます。
どこまでが非課税部分に当たるのかがよくわかりません。
本当にむつかしい問題です。
多分考えすぎなような気がしますがちょっと気になったため質問させていただきました。
頑張ってください。お父様を大切にしてください。
本投稿は、2022年09月23日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。