建て替えた家の登記について
主人の定年を期に自宅建て替えをしました
建築費用、解体、外構合わせて平屋の小さな家なので1850万ほどです
登記名義を主人のみ、私のみ、半分づつと悩んでいます
登記はまだですがそれぞれの口座から約半分づつ払いました
私も50歳から働きに出ましたので蓄えはありますが、それは主人のお金を生活費として使っていたからでもあります
贈与税が発生しない登記比率はいったいどれでしょうか?二十年夫婦贈与税を使うのが懸命でしょうか?
もしそうなら手続きを教えていただけますか?土地は主人名義で建て替えています
税理士の回答

竹中公剛
贈与税が発生しない登記比率はいったいどれでしょうか?
出金した比率で、持分の登記です。記載から1/2ずつ、です。
二十年夫婦贈与税を使うのが懸命でしょうか?
賢明ではありません。
建物は、いずれなくなります。
使うとすれば、土地で行います。
もしそうなら手続きを教えていただけますか?土地は主人名義で建て替えています
ご主人名義の土地を20年でいただいてください。
司法書士にお願いします。
或いは、法務局に行ってください。
教えてくれます。
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
それぞれの口座から半分ずつ出した。⇒1/2登記を行う。
(それぞれが、ご自分の収入で預金していたものから925万円を出したのならば、登記を1/2ずつにしてください)
これだけだと、特に問題はありませんが、奥様の預金が実質的に奥様のものなのか、ご主人の名義預金の可能性があるのかという点だと思います。
奥様が50歳から働きに出ました。・・・・・とありますが、
①奥様の今の年齢がわからない。
②奥様の年間収入がいくらだったのか?
③奥様が50歳になった時点での預貯金総額はいくらだったのか?
最低でも、そのあたりがわかりませんと何ともお答えしようがありません。
①現在59歳(結婚34年)
②年間総支給 150万程度を九年貯蓄
このお金のみの通帳から払う
主人のものは給料、退職金が振り込まれる通帳から払う
③働くまでの貯蓄はお互いの口座の利便を考え私だけの財産はハッキリしていません
ここまでは生活費、教育費としてあまり贈与については意識していませんでした
こちらも大きな問題になりますか?
以上でお答えいただけるでしょうか?

竹中公剛
①現在59歳(結婚34年)
②年間総支給 150万程度を九年貯蓄
このお金のみの通帳から払う
一切問題はなし。
主人のものは給料、退職金が振り込まれる通帳から払う
一切問題はなし。
③働くまでの貯蓄はお互いの口座の利便を考え私だけの財産はハッキリしていません
考えないでよい。
ここまでは生活費、教育費としてあまり贈与については意識していませんでした
こちらも大きな問題になりますか?
問題にならない。
確認事項に対する回答、ありがとうございました。
①の回答で9年間働いてこられたのですね。ご苦労様です。
②収入が、150万円程あるのですね。
③預貯金総額は、はっきりとはわからないようですね。
結論ですが、建物について、それぞれのお金を半分ずつ出されたとのことですので、登記をする際には、1/2ずつとされることに問題はありません。
確認事項の回答を見れば、他の税理士さんも判断をし回答しやすい質問になったと思います。
※1/2に登記をしておくメリット
わかりませんが、将来、自宅(土地家屋)を売却する際に居住用財産の譲渡所得の特例(3000万円の控除)を使えたりします。
また、ご主人が、相続税の対象となる方かどうかは、分かりませんが、将来的には、婚姻期間20年以上の夫婦の配偶者控除は、土地の1/2の贈与などに使われればよいかと考えます。
③のご質問を読み返して私の間違いに気づきました、私の貯金でなく家の資産ということですね。2013年前までの家としての総額は建て替えができるよりも多く資産がありました。ただしそれを主人、わたしというより給料以外のたとえば郵便局などに用途別に分けて私名義や主人名義、子供への学費や仕送りなどに分けていました。だから主人の給与振込からそれぞれ主人の別口座や主人以外の人たちに用途別に分けていた状況ですが、問題ありますか?再度よろしくおねがいします。
シニアを迎えるに当たり相続税を意識しての登記相談です。よろしくおねがいします
更問いですが、登記については、1/2で構いません。
自分のパート収入は一切使っていないとのことなので、今後もその主張を変えない。
今回の問題をきっかけとして、
収入について (収入の証拠があれば、保存しておく。なければ、今回思い出して下記のように整理しておく。)
例
年齢 パート収入
50歳 135万円
51歳 140万円
52歳 140万円
・
・
59歳 150万円
合計 1260万円
今回の建物取得に際して、950万円使ったので、残額310万円
とした場合には、建築業者に支払った奥様の預金残額をその金額に合わせて、今後は、分かりやすくする。
相続税がかかるかもしれませんので、基本的に生活費は、ご主人の財布から出すこと。生活費をご主人から預かるのは、かまいませんので、
あなたの、今後の収入は、使わないようにして、全額貯蓄の回す。
以上のような形にすれば問題はないかと考えます。
本投稿は、2022年09月24日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。