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新築マンション残金決済前に名義変更した場合の手付金の扱いについて

新築マンションを購入し、2ヶ月後に残金の支払いがあります。当初当方の名義で購入する予定で契約し、手付金を支払いました。
コロナでいろいろあり、マンションは父親が購入してそこに住ませてもらう事にしました。
そのため名義変更をお願いしたのですが、手付金を一旦返金するかそのままスライドするかどうしますかと聞かれました。
手付金をそのままにしておくと贈与税が発生してしまうという事ですが、家族間で父から手付の分を返してもらってもやはり贈与税の対象となってしまいますか?
客観的に分かるようにしておいた方がいいのでしょうか。

税理士の回答

 国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。

①手付金の支払い時期はことしですか?
②同年中であれば、手付金の分のお金は、お父様からあなたへの振り込みでお金の動きがわかるようにしておく。
③マンションの金は、全額お父様が出したので、お父様名義で登記を行う。

④あと、業者との話ですが、購入者の欄にお父様の名前を追記してもらえば、直いいかと思います。(業者にとって誰がお金を出してもいいと思うし、登記についても同じだと思いますが。)

本投稿は、2022年10月01日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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