贈与税の発生の有無について
恐れ入ります。先日妻が実家の土地と建物を相続しました。
その実家に住むために妻と私で分担して資金を出し合ってリフォームを行っております。私は壁の張替えやキッチンの入れ替えといった内装工事のために総額150万円程を拠出しております。
現在住んでいる持家は(名義人は自分)リフォーム中の家に住むために売却活動を行っておりました。
しかし、売却の契約から実際の明渡しまで5ヶ月程度と不動産屋さんからうかがっておりましたが、買主様の意向で早く明け渡し日を設定したためリフォームが間に合わなくなってしまいました。
つきましては私どもは賃貸マンションに引っ越す予定でリフォーム中の妻の実家は賃貸物件として貸出すことを検討しております。
上記の場合に私がリフォーム代金として拠出した150万円の支出は妻への贈与とみなされて贈与税の対象となるのでしょうか。
また、上記を借入にすれば贈与税の支払いを回避できる認識で良いのでしょうか。お手数ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

所有者以外の方がリフォーム費用を負担した場合は、一般的には所有者の方に対する贈与とみなされます。
ただし、その資金が貸し付けたものであり、所有者の方から返済を受ける予定であれば、贈与ではありません。
なお、親族間の借り入れは、返済期限があいまいとなり贈与と紛らわしい場合もあることから、返済条件をきちんと定め、返済事実を銀行振込み等により残しておくことをお勧めします。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月05日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。