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親から生活資金得ながら、自分の収入は住宅ローン支払いに。贈与税はかかりますか?

税理士の先生に贈与税について質問です。

2020年にマイホームを取得しました。
私たち夫婦は両親から生活費として月10万円ほど受け取りながら、毎月20万円を住宅ローンの支払にあてています。

両親から支援がなくてもローンを支払いながらギリギリ生活できますが、経済的余裕がないため、光熱費、食費、家電購入費用などを助けてもらっています。また私達夫婦と両親の収入などの状況は下記の通りです。

私達夫婦
世帯年収1200万円、手取り月額45万円、金融資産300万円

両親
世帯年収300~400万円、金融資産数千万円

上記踏まえまして、質問は以下3つございます。

①私達夫婦の世帯年収は両親より多く、また一般的な家庭と比べても比較的多いかと思います。その場合でも両親から生活費用の援助を受けても贈与税を支払う必要はないのでしょうか。
それとも必要以上の援助とみなされて贈与税の課税対象になってしまいますでしょうか。
また、おおまかに月額いくら程度であれば生活援助とみなせるのか、おおよその目安も合わせて教えていただけると幸いです。

②現状、ローンの支払いは親からの支援ではなく、自らの手取りに基づいております。ただ数年後に子供が生まれるなど産休育休で年収ダウンした場合は保育費に加えてローン支払いの一部を両親にお願いすることも考えられますが、この場合にはローン支払い分に贈与税がかかりますでしょうか。

③両親から受け取った生活資金のうち、残額を預金や株式・不動産の購入にあてると贈与税の課税対象になってしまうことは把握しております。
例えば受け取った生活費を使い切りながら、私達夫婦の手取りの余剰資金を預金したり、投資信託にあてたりするのはよろしいでしょうか。
それとも両親からの支援が必要以上の援助とみなされるおそれがあるため、当面は預金や投資信託の購入は一切控えたほうがいいのでしょうか。

お忙しいところ初歩的な質問で恐れ入りますが、税理士先生の見方を教えていただきたいです。よろしくお願イ申し上げます。

税理士の回答

生計別の場合は全額が贈与となり110万以上の部分が贈与税の課税対象になると思います。資産とならなければOKというのは生計一の場合です。なお教育費の援助は生計別であっても非課税です。

本投稿は、2022年10月20日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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