贈与税/外国籍夫から妻への生活費について
夫は外国籍で現在夫婦とも海外在住ですが、今年中に夫婦共日本への帰国を目指し日本の妻の口座へ生活費として外貨を送金しました。現在のレートですと約一千万弱あります。送金前に税務署へ贈与税がかかるかどうか確認しましたが生活費として送られた場合はその当時は金額的にはかからないと回答を頂きました。
その後帰国が延びてしまい、生活費として送金しましたが、使い切るまでに期限等があるのでしょうか?ある程度期限を過ぎれば残ったお金は貯金とみなされてしまうのでしょうか?(生活費と、結婚後支払った妻の年金、税金等のカバーに充てるつもりです)
また送金したお金は夫の外国にある口座(夫の給料)から先に帰国する予定だった妻の口座へ送金されましたが、事情が変わった為、この後妻の口座から日本にある夫の口座へこの送金分のいくらかを入金したら贈与税の対象になるのでしょうか?
一時的(半年ほど)に妻の口座へ入っていた事になりますが、結婚後、夫本人が稼いだお金です(給料、海外での納税証明もあります)
帰国にあたり現在住国の口座を閉じる必要がありその都度生活費を送るというわけにはいかず、日本で仕事が見つかるまでしばらくはこの送金分で生活しなければならないのですが贈与税がかかってくるかもしれないと恐々です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
普通預金に入っている限りは生活費でいいと思います。
本投稿は、2022年10月21日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。