保険解約金にかかる贈与税について
夫婦共働きです。生命保険、養老保険に加入しており、契約者と被保険者は妻です。 契約時、税金に関して無知であったため、保険料支払いは管理しやすいようにと、私の口座から自分自身の保険料とともに、引き落とされています。この場合、今後妻の保険を解約して解約金が支払われた場合、妻に贈与税がかかってしまうのでしょうか? 贈与税対象となる場合、①今後妻の口座支払いに変更すると、どのような形になりますか? ②契約者を私に変更できたとするとどうなりますでしょうか? ご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
保険は、保険料負担者の財産です。贈与税がかからないようにするのは、簡単です。被保険者は変更できませんが、契約者や、受取人を夫にすることです。
① 満期に保険金を受け取った時に保険料を出した割合で課税になります。
② 満期になった時に、一時所得として所得税の対象になります。
ありがとうございます。 あと一つご教示頂きたいのですが、養老保険を分割で解約して、年間110万を超えない金額で受け取った場合は贈与税は非課税になりますでしょうか?
保険会社のことは、よくわかりませんが、そのようなことが、可能なのでしょうか?
可能ならば、有りですが。
ご教示ありがとうございました。 生命保険はできないのですが、養老保険に関しては、掛けている保険料を半分に変更して、残りの半分は解約という形がとれるようです。 保険会社の担当と相談してみます。
本投稿は、2022年10月22日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。