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贈与契約書の変更

今年の春に70代父から、確定日付ありの贈与契約書(1000万円の贈与)を交わしました。

最近になり家のリフォームしたいとの事で、贈与した金額を一部戻してくれないかと言われました。

ここでお聞きしたいのですが、
①贈与したお金を父に戻すことは可能でしょうか。
②仮に可能な場合、改めて贈与契約書を作成した方が良いでしょうか。
③110万超える場合、父に贈与税は発生するのでしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

 贈与税の申告期限である贈与日の属する年の翌年の3月15日までに元に戻せば贈与はなかったものと取り扱われます。贈与契約は民法上、お互いの「贈与します」という意思表示と「もらいます」という意思表示の合致で成立するので、あえて贈与契約書の作成は要しません。
 前述のとおり1000万円の贈与年の翌年の3月15日以降に110万円を超える金額をお父さんに支払った場合はお父さんに贈与税が発生します。

池田先生、ご教示ありがとうございます。

私の質問で欠落している箇所がありまして、今年の6月にも贈与(100万円)があり、かつ相続時精算課税の申告されています。

ご質問ですが、
複数回の贈与があっても、年内に贈与額(リフォーム代300万)を父に戻せば、今年の贈与額は800万円ということで宜しかったでしょうか。


 贈与を受けた1,000万円は使途を指定した贈与ではないと思われますので、今年の1月1日から12月31日までに合計1,100万円を受贈したのであれば、来年の3月15日までに300万円を返却したことにより、実質800万円の贈与を受けたことになります。よって、この800万円について相続時精算課税制度を適用した申告をすれば良いと思います。

本投稿は、2022年10月24日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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