個人年金の贈与税について
初めてご相談いたします。
個人年金にかかる贈与税についてお尋ね致します。
夫 会社員、妻 専業主婦です。
妻が独身時代にかけた個人年金保険があり、全払込期間のうち
契約者・被保険者・受取人全て妻名義の期間が当初より13年間。
その後契約者・受取人を夫に変更し、被保険者は妻の期間が23年間あります。
受取開始の時点で契約者・受取人は夫です。
この場合、贈与税はかかりますか?
かかるとすれば、
誰に、どの部分について計算したらよいのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
受取開始時点でその個人年金を解約したとした解約返戻金相当額を夫が払い込んだ保険料及び妻が払い込んだ保険料の割合で按分し、妻が払い込んだ保険料部分の解約返戻金相当額が妻から夫への贈与となり、この金額が贈与税の基礎控除110万円を超えると夫に贈与税が課税されます。
ご回答をありがとうございます。
とても解りやすく説明して頂き、納得致しました。
早速夫の贈与税分を計算してみたいと思います。
また機会がありましたら、宜しくお願い致します。
本投稿は、2022年11月02日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。