結婚祝い金の受け取りと結婚式が年を跨ぐ場合の贈与税について
・来年入籍予定
・入籍が決まる前(今年の夏)に両親から結婚お祝い金として私名義の通帳にて250万円を受け取った。
・結婚式は再来年行う予定
結婚費用は300万円が常識の範囲内であり非課税限度額かと思うので、年内に受け取りから支払いまで全て行うのであれば問題ないかと思うのですが、その支払いが再来年で年を跨ぐ場合は贈与税の対象になるのでしょうか?
また、その場合は今年中に一旦親に返却し、再来年受け取れば贈与税の対象から外れますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
一度お返しして、再度もらうのはどうでしょうか?
不安を払うために・・・。
その選択が良いと思います。
振込料などはもったいないですが・・・。
ありがとうございます。
やはりそうですよね…!
ご相談にのっていただけて安心しました!
本投稿は、2022年11月12日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。