(保険解約返戻金) 解約してしまったら贈与税になるのを回避する方法はもうないのでしょうか?
皆さん保険の契約時や解約時に、こういう知識がお有りなのでしょうか?
だとしたら、無知が招いたと言う他無いのですが。。
契約者が受取人になることに何の問題があるとも思わず、
贈与になるなどとは思いもせずに、
保険料負担者(引き落し口座)と解約返戻金受取人(契約者)が異なる保険を途中解約してしまいました。
その後もしかして贈与税の対象?と不安になって保険会社と税務署に聞きに行ったところ、保険会社から解約後送られてきた書類上では契約者と受取人が同一だからか、一時所得で総掛け金より返戻金が下回っているから税金はかかりませんとの回答をもらったのですが、
ネット上ではどのサイトの記事を見ても保険料負担者と受取人が異なる場合は贈与税の対象と書いてあり、
この契約形態で解約したら、即贈与税確定になってしまい、もう贈与税を払うことになるしかないのでしょうか?
返戻金を保険料負担者に返す?(口座移動するだけという事になると思うのですが)などで何か回避策はないのでしょうか?
一時所得であった場合と贈与税ではあまりに違い過ぎて、驚愕しています。
ちなみに税務調査とは(所得税か贈与税かの判別は)どのようになされるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
ちなみに税務調査とは(所得税か贈与税かの判別は)どのようになされるのでしょうか?
保険会社から契約や解約の詳細な通知が行きます。
申告書が出ていない場合には、確定申告の期限が過ぎたころ、お尋ねを出して、税務署に来てもらうだけです。
ただ、相談者様の保険は、税務職員がこたえられたように、何の問題もありません。
契約者が受取人の場合には、贈与税の問題はありません。
ご安心ください。
補足します。
保険金の課税方法では、契約者は関係ありません。
保険料負担者と受取人で判断します。
残念ですが、受取られた後では回避できません。
本投稿は、2022年11月20日 07時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。