暦年贈与契約書の注意点
長男夫婦とその子供(孫)に暦年贈与を予定しています。贈与契約書をそれぞれについて作成したのですが、契約書では、振込先を長男の銀行口座にして長男の妻及び孫の分も合わせ一括して振込を予定しています。その後、長男が、契約書通り妻、孫に分配するという方法は問題ないでしょうか
ご教授願います
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
契約自由の原則で、契約書は自由につくれますが、あくまでも贈与は、あげますもらいますという民法での法律行為なので、個人ごとに、契約書は作成すべきだと私は考えます。
孫が、おそらく未成年だと思われます。税務調査でも名義預金が問題になるので、贈与契約書の作成やその実施及び預金等の管理状態など、相続税等の分野に強い税理士に指導を受けるのも一つの方法だと思います。
長男が、契約書通り妻、孫に分配する
とは出金した金額を現金でご長男からその妻や子に手渡しするということでしょうか。
そうなると、ご長男の妻や子に渡された事績が残りません。
せっかくそれぞれの契約書を作成するのですから、それぞれの口座に直接振込み、贈与事績を残すことが好ましいといえます。
本投稿は、2022年11月23日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。