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夫婦間の一時的な資金移動について、贈与税が発生するか

以下状況

•妻の口座から2022年中に基礎控除110万を超える資金を夫の口座に移動
•2023年に同額を妻の口座へ入金
•金額は数百万円

質問1
結果2023年にはプラマイ0となるが、
年跨いでるから2022年の確定申告で申告しないといけなくなりますでしょうか?
(贈与税の対象になりますか?)

質問2
年を跨がない短期間の場合は申告不要ですか?
跨ぐ跨がない関係なく、資金移動ある場合は確定申告が必要ですか?
申告した上で贈与税の対象になりますか?

質問3
金銭消費貸借契約書作ればよいように思えたんですが、これは短期間(3ヶ月程度でも必要ですか?)
またその際利息は0でも問題ないですか?
夫婦間だとあまり意味ないでしょうか?

税理士の回答

贈与は、通常他人間では起こりません。
夫婦、親子だからこそ起こり得る問題で、注意が必要です。
贈与と貸借は別のものです。
ただし、貸借でも「あるとき払いの催促無し」では、贈与と認定されます。
その意味でも、契約書を作成し、年数%の利息をつけたいところです。
これは、銀行ローンと同じようにするということです。
なお、年をまたがない一時的な貸し借りでは、つまりすぐ戻せば、贈与はなかったものと扱われます。

ご回答ありがとうございます。
こちら追加質問で申し訳ありませんが、以下のケースはいかがでしょうか?

上記の妻の口座から夫の口座への入金理由が住宅購入の手付金支払いのための場合。
①2022年内に売買契約とともに、手付金を支払うため、その手付金分を妻から夫へ入金
②2023年の決済時(住宅ローン振込時)に手付金相当額が夫口座に金融機関より振込まれるため、その分は妻に返却。

こういった住宅購入のための一時的なものであって、明確に返却期限とその原資がわかっている場合も贈与とみなされてしまいますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

理屈は同じです。
手付金の分を奥様の持分にすることで、贈与を回避できます。

本投稿は、2022年11月29日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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