相続時精算課税制度を利用した際の扶養について
今年、母からまとまった金額の贈与があったので、来年3月の確定申告の際に相続時精算課税制度の利用をする予定です。
今年、父が亡くなり、母(71歳)が単身世帯となり、母の厚生年金額は父の遺族年金を除くと150万円前後になるため、私の扶養親族として申告しようと考えています。
以上の状況であり、私が確定申告に慣れていないため、以下の通りお聞きしたいです。
【質問1】
・母からまとまった金額を贈与されているにも関わらず、扶養親族として申告することに問題はないでしょうか?
【質問2】
・月々の仕送りの証明は税務調査された際に示すものでしょうか?申告時に必要でしょうか?
【質問3】
・職場の年末調整時に母を扶養親族として申請し忘れたのですが、確定申告で修正できるでしょうか?
お手数ですが、お答えいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
あなたは、お母様に扶養するために送金をされていますか?
お母様の所得が、仮に扶養控除対象になったとしても扶養の事実がなければ、扶養親族にはなり得ません。
はい、父は3月に亡くなったのですが、6月あたりから仕送りを行なっています。最初は母を扶養にできると思わず、現金だったり振込だったりとまちまちな渡し方をしていました。この場合は来年からになるのでしょうか?
お母様の年齢は、65歳以上でしょうか?
であれば年金額から、110万円を差し引いて48万円以下なら場扶養親族にしても構わないですね。
ご回答ありがとうございます。母は71歳です。
また、下記についてもご教授いただかますと幸いです。
【質問2】
・月々の仕送りの証明は税務調査された際に示すものでしょうか?申告時に必要でしょうか?
【質問3】
・職場の年末調整時に母を扶養親族として申請し忘れたのですが、確定申告で修正できるでしょうか?
② 申告時は、不要です。
③ 確定申告で可能です。
本投稿は、2022年11月30日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。