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相続税、贈与税について

相続が発生し、一旦配偶者の口座で全部受け取り、その後子供に分配した場合、子供へは贈与税が発生しますか??

相続金の受取口座が準備出来ていなく、配偶者の口座でとりあえず受取したいのですが…

税理士の回答

預貯金等の解約手続き上のことですので、一旦、相続人一人の口座に入金し、後日、遺産分割協議どおりに分配すれば贈与税が課されることはありません。
お子様の口座開設後、振込等により分配事績を残すほか、遺産分割協議書は必ず作成してください。

素早く解答頂き、ありがとうございました!
解決できました。

本投稿は、2022年12月08日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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