扶養義務者からの生活費について
今年の5月から現在まで坐骨神経痛及び骨折のため仕事ができなく無職の状態です。妻子持ちなのですが、同居している父から恥ずかしいながら生活費を頂いてます。父から頂いた生活費は毎月ごとではなく2カ月ごとで現在まで合計約180万円です。父(扶養義務者?)からの生活費として保険や税金(国保、国民年金、住民税など)は対象になるのでしょうか?宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは、贈与税の対象外になります。
本投稿は、2022年12月09日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。