贈与税の還付について
納めた贈与税について、後に贈与でなく返済済み借金と判明した場合、還付してもらえるのかどうか教えていただきたいです。
義母が平成30年に車購入と部分リフォームを行なっていたのですが、総額約440万円ほど夫がお金を出してあげていたことが先月判明しました。
結婚前のことで私も知らなくて、早く贈与税の手続きを取らないと延滞税が増えていくと焦り、夫に詳細を確認しないまま慌てて義母と贈与税納税手続きをとりました。
ところが先日、このお金は令和2年に義母から夫へ一括返済していたことが判明しました。
今回、私は義母が夫から贈与されていたものだと誤認し、義母は借りて返済済みのお金でも贈与の対象になるのだと思い、贈与税の手続きを踏んだ形になります。
ただ、借金時には親族間にありがちな口頭約束のみで、書面は交わしておらず、お金のやり取りを証明できるものはお互いの通帳記帳のみになります。
この場合、贈与税は還付してもらえるのでしょうか?
それともそのまま贈与とみなされてしまうのでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
贈与税の還付を受けるには、更正の請求という手続きをする必要があります。更正の請求書に請求理由を記載し、それを裏付ける関係書類を添付することになります。請求を税務署が認めるか否かは税務署の判断になりますが、可能性はゼロとは言えないと思いますので、請求してみる価値はあると思います。先ずは、税務署の担当窓口で直接相談なさるのも一つの方法です。その際は、揃う限りの関係書面もご持参ください。
さっそく税務署に相談予約しようと思い電話しましたが、内容を簡単に確認されて贈与とみなされる旨返答され、更正の請求に至るどころか相談予約すら受け付けてもらえませんでした。
ご回答いただきありがとうございました。
お役に立てなくて残念でした。
本投稿は、2022年12月14日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。