過去に定期預金にしたお金で贈与を受ける場合
夫のお金で妻名義の定期預金(110万以上)を妻が作成した場合、贈与税が掛かってくると思うのですが、それが今から13年前で、今年それを本当に自分の資産にしようと、自分の口座に入金し、贈与税の申告をして贈与契約書を作成すれば、今年の時点で贈与となり正式に妻のお金となって、夫が亡くなった時も資産に加えなくてもよくなるでしょうか?
元々は13年前の定期預金にしたお金なのでどうなのかと思い質問させて頂いております。
税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
もともと、ご主人のお金を、13年前、奥様名義の定期預金にし、今年改めて、奥様に贈与するということのようです。
13年前から今までは、奥様名義の定期預金ではあるが、実際はご主人の定期預金であったということになりますが、贈与契約書にその事実も盛り込んでおけば、特に問題ないものと思われます。
この手続きを行っておけば、その金銭は、正式に奥様のものとなり、ご主人が亡くなった際も、相続財産になることはありません。
ただし、相続税法の定めにより、ご主人が亡くなってから3年前以内の贈与はなかったものとされますので、ご注意下さい。
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2017年10月14日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。