住宅取得資金等の贈与の非課税について
土地および住宅購入にあたり、妻は父方より住宅資金の贈与を頂いています。(500万円)
現在の状況としましては、土地の支払いに妻は贈与分を全て使用しており、今後の住宅の支払いの際には、妻の自己資金からいくらか出して、土地と住宅両方に妻の持分をいくらか設定する予定です。
住宅の支払いが4月ごろとなる見込みで、今回の確定申告の時点では、妻は土地の方にしか持分がついておらず、住宅には資金を入れていない形になるかと思います。。(贈与金は使用済み)
この場合でも、住宅取得資金等の贈与の非課税は適用可能なのでしょうか。
お手数をおかけ致しますが、ご回答頂けますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
土地の取得を含むとの記載です。
宜しくお願い致します。
迅速にご回答頂き有難うございました!
補足します。
贈与の翌年3月15日に、建物の工事が棟上げまで進捗している必要があります。
ご丁寧にご回答頂き有難うございます。
棟上げは来月完了する見込みですので、今回懸念される内容については、下記を満たしているため問題ないという判断ですね。
•3/15までに棟上げ完了
•住宅を建てるための土地の取得でも適用可
不安でしたので大変参考になりました。
誠に有難うございました。

竹中公剛
鎌田浩司先生
補足ありがとうございました。
細かいところの記載が抜けていました。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年12月18日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。