特定障害者に対する贈与税の非課税について
2月ごろに精神障害3級が下りるとお医者さんに言われました。
特定障害者に対する贈与税の非課税を使った贈与についての質問です。
障害者になる前に、1,00万円の贈与を受けたあと、特定障害者に対する贈与税の非課税として560万円の贈与を非課税で受ける方は可能でしょうか?
その場合、必要な手続きや書類は何か、ご指南いただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
特定障害者扶養信託契約に基づき、非課税で贈与できます。
限度額は、特別障害者6,000万円、それ以外の障害者3,000万円です。
手続きは、贈与者(委託者)が信託銀行に現金などを委託。
障害者(受益者)は、信託銀行経由で、「障害者非課税信託申告書」を税務署に提出します。
1,000万円の贈与は翌年申告しますが、それとは別枠で非課税を受けられ、こちらは先ほどの申告書の提出です。
なお、精神障害3級は、限度額3,000万円までであり、追加で非課税信託できます。
ご回答ありがとうございました。
”1000万の贈与は”とありますが、これは100万のことを指してくださると考えてよろしいでしょうか?
失礼しました。
1,00万円を1,000万円と勘違いしました。
100万円は、非課税とは別枠で、基礎控除110万円以内で課税されません。
ありがとうございました。
重箱の隅をつつくような質問にも、丁寧にご回答くださったことに、感謝します。
活用させていただきます。
本投稿は、2022年12月18日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。