贈与税について
住宅取得等資金の贈与税の非課税の制度で親からもらった資金をもとに住宅を購入しましたが、不動産業者に支払いの際税務署に申告した口座ではなくうっかり自分の口座から支払ってしまいました。この場合非課税の制度は使えなくなってしまうでしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
お金を貰った後ならば、お金に色はありませんので、住宅取得資金贈与の特例は、他の要件が合致していれば、適用は可能です。心配する必要はありません。
親からのお金をもらった口座A(税務署に申告したほう)ではなく自分の資金である口座Bから不動産業者に支払ってしまったのですが大丈夫でしょうか?専門の方にご回答いただき大変助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年12月21日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。