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贈与税について

叔母から兄と私に110万円ずつ、贈与税が掛からないように贈与税したい。
しかし、叔母から兄へ直接入金ができなかったため、私の通帳に220万円入金があった。
振り込みがあった私の通帳から兄の通帳へ110万円振り込めば、非課税となるのでしょうか?御教授よろしくお願いいたします。

税理士の回答

叔母様からお二人それぞれに贈与する意思があったのであればそれぞれ110万円以下ですので贈与税はかかりません。
ただし、意思は目に見えないので税務署は入金事実によりあなたへの220万円の贈与を指摘する可能性はあります。
今更ですが、税務署に指摘されないためには、最低限、贈与契約書の作成やそれぞれの口座への振込をすべきでしょう。

本投稿は、2022年12月28日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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