贈与税 上場株式の評価について
子供に上場株式を贈与しました。
贈与税した上場株式株式の評価額は、相続時の上場株式評価額と同じ考えで評価して良いものでしょうか。
国税庁HPより
贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。
ただし、課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。
イ 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
ロ 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
ハ 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
税理士の回答
通常の無償贈与であれば、ご見解のとおり相続税評価と同じ評価方法になります。
負担付贈与など対価を伴う場合は、イ~ハは適用できませんので、ご注意ください。
早速の回答ありがとうございます。払込等を伴わない無償贈与なので贈与日及びその月含む3ヶ月の各月月中平均株価のうち一番低いものを贈与価格(=贈与人の取得価格)とします。
本投稿は、2022年12月30日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。