結婚祝いとしてもらうお金を新車購入に充てられる?
親から結婚祝いとして300万もらえることになりました。
私としてはちょうど新車の購入を考えているタイミングだったので、
結婚祝いとしてもらう300万のうち、270万を購入費用に、残りの30万をフォトウェディングに充てようかと考えていたのですが、これは贈与税の申告の必要が出てきますか?
税理士の回答

小川真文
微妙な部分がありますが、ご相談については贈与税の対象と考えます。「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」には贈与税がかかりません。通常の日常生活に必要な費用に充てるために、社会通念上適当と認められる範囲で必要とされる贈与された財産には贈与税はかからないと考えます。
結婚祝いについても、子が親から結婚後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の 通常の日常生活を営むのに必要な家具等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合には課税対象とならない思われます。しかし車両の取得が結婚に際して必要とされるかどうかについては判断できかねます。結婚祝いは結婚式や夫婦の生活に必要な物等に遣うことをお薦めします。
ありがとうございます。自分で調べてもよくわからなかったので教えてくださり大変助かりました。
本投稿は、2023年01月05日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。