贈与税について
甥からの借金の担保として、自己所有のマンションの名義を共有名義(半々)にする場合、贈与税はどれくらい掛かりますか?
借金額は250万円、住宅ローンの残債を返済するための借金です。単純に借用書を書くだけでは申し訳ないことと、甥の安心の為と思ってのことですが、マンションの権利の提供が贈与税の対象になり、多額の税がかかるとなれば、他の担保提供方法を考えなければと思っています。ローン残債は200万です。
宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
借金の金額ではありません。
マンションの半分の時価が、贈与税の対象になると考えてください。
回答有難うございます。ただマンションの時価とは、売却する場合の想定売却額を指すのか、または標準市場価格なのか、固定資産税の課税標準額を指すのか分かりません。回答頂ければ有難いのですが、宜しくお願いします。

竹中公剛
借金の担保と記載があります。
贈与ではなく、譲渡と考えます。
時価は、市場価格です。
ありがとうございました。担保の方法を考えてみます。
借金の担保として名義変更するのであれば、「贈与」ではなく、「譲渡担保」です。借金を返済した時に名義を元に戻せば税金の問題はありません。
ただ、登記原因を「売買」や「贈与」ではなく、「譲渡担保」として名義変更し、完済時は「真正な登記名義の回復」とするようにして下さい。
譲渡担保の場合、借金をして名義変更した時に税金が課税されるのではなく、返済不能となって、真に登記名義人に「代物弁済」となった時点で返済不能額を収入金額として所得税(譲渡所得)が課税されます。
ありがとうございます。その方向で検討して見ます。お忙しい中本当にありがとうございました。
本投稿は、2023年01月09日 07時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。