夫名義の住宅購入の費用の一部を妻の口座から支払った場合の贈与税について
タイトル通りなのですが、
義母(妻の母親)所有の土地に新規に住宅(私名義)を建築しています。
基本的に銀行口座は夫口座より日々の支払いを行い妻の口座にお金を貯めています。
1. 住宅購入にあたり諸費用の一部を妻の口座より振り込みました(贈与税の控除以上)
その場合は住宅名義は私でありながら妻が一部負担したということで私に対して贈与税が発生するという認識でよろしいでしょうか。
2. 義母の土地には元々建物が建っており、妻の口座の資金にて解体工事を行いました。
このケースでも義母所有の土地に対して妻の負担で整地したということで、妻に対して贈与税がかかるというイメージでよろしいでしょうか。
複数にわたってしまい申し訳ありませんが何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1 その認識で結構です。
2 取り壊した建物の名義はどなただったのでしょうか?たとえば、お義父さんがすでに死亡している場合、この建物を奥様が相続することをお義母さんと奥様のご兄弟が承諾したうえで、奥様の資金で解体したのであれば贈与とはなりません。建物を奥様以外の相続人が相続した場合は、解体費用について奥様から旧家屋の相続による取得者に贈与があったことになります。土地はお義母さんの名義ですので、聖地費用については本来土地の所有者であるお義母さんが負担すべき費用であることから、奥様に贈与税が課税されるのではなく、お義母さんに贈与税が課税されます。
池田先生
ご回答いただきありがとうございます。
2に関してですが、元々最後に住んでいたのは妻の叔父(義母の弟にあたる人物)で、
その方が亡くなられた際に建物と土地が義母に相続された上で提供されました。
そのため、
建物を奥様以外の相続人が相続した場合は、解体費用について奥様から旧家屋の相続による取得者に贈与があったことになります。
土地はお義母さんの名義ですので、聖地費用については本来土地の所有者であるお義母さんが負担すべき費用であることから、奥様に贈与税が課税されるのではなく、お義母さんに贈与税が課税されます。
のケースに該当するのかなと認識していますが正しいでしょうか。
度々恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。
そうすると建物の取り壊しと整地はお義母さんが所有者として行うべきなので、その費用を奥様の口座からの資金で賄うことになり、その費用は奥様からお義母さんへの贈与となります。
池田先生ご回答いただきありがとうございました!大変参考になりました。
ベストアンサーとさせていただきたいと思います。
本投稿は、2023年01月09日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。