暦年贈与による登記について
20数年かけて、子供達に暦年贈与してきた不動産を、この度登記しようと法務局方面に問い合わせたところ、本来は持分贈与の度に登記をしなければならないので、すべての履歴を反映させるため、20数回分の所有権移転の登記をしなければいけないと言われました。調べましたところ、平成16年以降中間省略登記は禁止(廃止)されたとのことですが、今現在も新中間省略登記なる手で売買の場合、1回の登記で済ませている人がほとんどのようですが、贈与による不動産移転登記はどのようにして中間省略登記をすればいいのでしょうか?
アドバイスのほど宜しくお願い致します。
税理士の回答

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本投稿は、2023年01月13日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。