仕送り、健康保険料について
成人、個人事業主なのですが生活が不安定なため親からの仕送りを検討しています。
年間の110万円の控除枠とは別に、親から月10万円の仕送りをもらい家賃、生活費として使ったが、個人としてその月に20万円の収入がありそれを娯楽、貯蓄に使った場合は、親からの仕送りは贈与とならないでしょうか?
また、上記の場合に健康保険料、年金を親に支払ってもらった場合も贈与とならないでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
税理士の回答
ケースバイケースであり、個人の判断によって、いろいろな意見があると思いますが、個人的には、仕送りが貯蓄や娯楽、高価なもの等、生活に必要ない部分に回る部分については、贈与と認定される可能性はあるのかと思います。
本投稿は、2023年01月13日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。