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物件購入決済時の夫婦での支払い贈与税

住宅購入の夫婦での支払い(贈与税)についての質問です。
物件購入に掛かる総額3400万で夫が2900万、妻が500万で持分割合それぞれ設定しました。
物件引渡(決済)時に、
銀行で妻の口座から500万を夫の口座に移し、
夫の口座から頭金800万、ローン2500万手続きをした場合
(手付金100万は夫口座)
妻→夫への500万の贈与税は発生するのでしょうか?
移した500万の使い道が住宅購入とわかれば贈与税とみなされないのでしょうか?
登記として夫2900万、妻500万の持分割合を正しく設定していれば、決済日の売主や業者への支払が夫の口座からとなっても問題ないのでしょうか?

税理士の回答

今回のケースは、妻の500万円は便宜上いったん夫口座に預かり、便宜上一括で業者に支払ったものと思われますので、登記の持分が正しければ、贈与税の課税対象にはなりません。
相談者さまのおっしゃるとおり、後々のために、預金を移した通帳に「不動産購入分」などと記載しておくとよいでしょう。

早速のご回答ありがとうございます。安心しました。

本投稿は、2023年01月19日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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