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親族間売買か負担付贈与か

この度諸事情により、母が所有する戸建て住宅を私が購入する家族間売買をすることになりました。
2300円で購入した戸建てを2年経過のローン残債を含めて2100円で売買しようとしています。現在の評価額は1500万円ほどのようです。
仲介の不動産屋から以下税務的に問題ないか確認してほしいと言われております。
・上記金額での売買で税金はかかるのか。かかるならどれくらいかかるか?
・家族間売買か負担付贈与のどちらがよいか
・売買後は、買う側で住宅ローン控除ができるか

よろしくお願いします。

税理士の回答

・購入価格2300万円の土地・建物の価格の内訳がわかりませんが、譲渡所得の計算方法は、2100万円-(2300万円 - 2年間の建物減価償却費) - 譲渡費用 = 譲渡所得金額となります。お母さん所有で、お母さんが居住していた土地・建物を譲渡した場合、他人に譲渡する場合は譲渡所得金額から3,000万円を限度とする特別控除の特例が適用できるのですが、残念ながら親子間の売買では適用除外となります。 なお、税率は所得税30%及び地方税9%です。
・負担付贈与の場合は(時価1500万円-債務負担額-基礎控除額110万円)×贈与税率で計算します。また、お母さんは債務残額であなたに譲渡するため、上記の計算で2100万円を債務残高に置き換えて計算した譲渡所得金額に対する所得税・地方税が課税されます。どちらがよいかはあなたが判断して下さい。
・新たにあなたがローンを組んで、あなたが居住するのであれば、適用可能です。

本投稿は、2023年01月26日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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