家の建て直しの際の取り壊し費用と仮住まい費用の補助は住宅資金贈与税の枠から外れますか?
始めまして。
2022年に、もともと住んでいた土地を取り壊し、家の建て直しをしました。
(土地は母と私で1/2ずつ共有名義・住宅は私の名義)
仮住まいは、私と母で一緒に住んでいます。
住宅取得贈与…母から500万円(優良住宅の認定なしの限度額)振込済
生前贈与…住宅贈与以外に110万円振込済
以下につきまして、一部分を母にお支払いいただきましたが、
生前贈与以外のものとして認められるのでしょうか。
(生前贈与になってしまった場合は、贈与税を支払う覚悟でいます。)
土地の取り壊し費用…180万円(請負契約書は母と私の共有で発行)私から180万円振込
(土地が1/2ずつの共有名義の場合、母に半分協力をいただきました。)
仮住まい費用…敷金や駐車場代を含めて約100万。私の口座から引き落とし
車は、母の病院の送迎等目的で所持しているものです。
家賃は折半しましたが、駐車場代は100%母に負担していただきました。
(結果的に仮住まい費用は1/2以上、母に出していただいている)
その他、建設会社の請負契約書の費用の中に含まれている、
外構工事や家の中の工事で、母の為に手すりなどを付けた場合、
こちらの費用は、生前贈与以外の費用として認められるのでしょうか。
沢山質問をしてしまい、申し訳ありません。
何か注意点などもありましたら、教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
住宅取得資金の特例が適用できるのは、贈与資金のうち、住宅用家屋の新築・取得・増改築の費用として使用された部分の金額に限られます。
したがって、請負契約額のうち、外構工事以外の金額が特例適用部分となります。仮住まい等・旧建物取壊し費用の費用も対象外となります。
ご回答ありがとうございます。
昨日、確定申告を行いました。
もし今後、税務署から問い合わせがあれば、
仮住まい等は生活費として報告することになりました。
本投稿は、2023年01月28日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。