両親の離婚調停内容により、不動産を親権の無い父から贈与される場合の贈与税について
私の友人の話になりますが、友人の両親が家庭裁判所で平成17年に調停離婚をしました。
その際に父が所有している不動産(区分マンション)を友人に贈与させるという調停内容があり、その実行時期は平成27年3月という取り決めがあるとのことで、この場合の不動産の移転をどのようにすすめたらよいのかという質問です。
この場合、贈与税が生じるのではないか?
また相続時精算課税制度により当面の贈与税の負担は無く相続税を将来負担した方が得になるかどうかも伺いたいです。
現時点、対象の不動産には、父が居住していまして、当初父は対象不動産を退去したのちは福島の実家に転居する予定だと話していましたが、現在は「調停を覆すことはできる」、「父の親族を対象不動産に呼び寄せ、介護しながら居住したい」という考えがあるとも話しているようで、どのようにすべきかご教示頂ければ幸いです。
税理士の回答

離婚に伴う財産分与は、通常は贈与税がかからないこととなっています。しかしこれは、離婚の当事者(夫婦間)において、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与の場合の取り扱いです。
今回のご相談の調停内容がどうなっていたのかが不明ですが、父から子への贈与に関しては贈与税の非課税取引には該当しないものと思われます。
今年からは、60歳以上の祖父母から20歳以上の孫に対しても、相続時精算課税制度が適用出来るようになりましたので、選択することで可能となります。
しかし、この制度を選択すると暦年課税制度に戻れず、今後の贈与は全て相続時精算課税制度の対象となりますので、お父様の相続財産が多い場合には先送り出来たとしても税負担の軽減には繋がらず、節税の面では効果は期待出来ません。その点も考慮に入れて、総合的に判断することが必要と考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年05月24日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。