母が作った名義預金父が管理していたが私にキャッシュカード受け取った贈与者は誰
昨年 父から私の知らない母が作った私の名義の預金の存在を知らされ、キャッシュカードと通帳を作り、普段使っている私の口座の銀行印にかえました。母はは専業主婦なのでお金の出処は、父の収入だと思われます。この場合贈与者は誰になりますか? 複数の名義預金のキャッシュカード等を受け取った日が贈与された日になりますか? また、複数の普通預金、定期預金の総額がかなり高額なため相続時精算課税制度を利用しようと思いますがこれとは別に叔父から110万円以下の生存給付金を受け取っていますがこれの取り扱いはどうなるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
お父様のご収入で作成され、お父様もお母さまも質問者さまも贈与の認識がなければ、お父様から質問者さまへの贈与になります。
この場合の贈与日は、実際に贈与を受けた日ですので、通帳・カード等を受け取り、贈与の認識をした日になります。
お父様からの贈与は精算課税を適用されるとのことですので、叔父さまからの贈与はこれとは別に110万円の控除が使えます。申告の際は、お父様は精算課税、叔父様からは暦年贈与の申告をすることになります。
回答ありがとうございます。精算課税制度の控除枠は父からの分だけでしょうか合算されるのでしょうか。通帳は父が持ち、カードネットバンキングの契約は自分、半年以上経過し、年を越していますが父の口座に返せば名義預金としてリセットできるでしょうか(贈与の取り消し)?
精算課税(お父様)と暦年贈与(叔父様)の控除は別ですので、110万円は精算課税の残額から引かれることはありません。
贈与税の申告期限である3月15日までに返却すれば、実務上は贈与税は課税されません。
本投稿は、2023年02月01日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。