税理士ドットコム - [贈与税]住宅取得等資金贈与の非課税の範囲について - 土地購入の1500万円の土地建物の内訳が書かれてい...
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住宅取得等資金贈与の非課税の範囲について

お世話になります。
タイトルについて、夫婦で互いの親からそれぞれ1000万円の資金贈与を受け、中古物件(建物+土地)を1500万円で購入し、建物は解体して新たに新築を建てる予定です(土地、建物すべて夫婦で半々の割合)。土地購入の1500万円、建物に500万円を親からの贈与で充てるつもりです。仲介手数料と解体費用は夫婦で出し合います。

この場合、そもそも住宅資金等取得贈与の非課税の対象範囲でしょうか?
土地購入の際にすでに中古の建物があるということで、取り扱いがわかりません。
選択肢があるのであれば、どのようにしたら住宅資金等取得の非課税として取り扱われるのかアドバイスをお願いいたします。

税理士の回答

土地購入の1500万円の土地建物の内訳が書かれていれば土地のみ対象になる可能性がありますので内訳なしまたは土地のみの価格として契約書を作るといいと思います。

ありがとうございます!
アドバイスをいただき、可能性があるとのことで安心しました。

本投稿は、2023年02月05日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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