贈与及び贈与税について
お尋ねします。
義姉(75歳:質問者は扶養義務はありません)が急に引っ越しをすることになりましたので、必要な生活用品や家電を私が購入してあげようと思っています。
義姉には昨年7月に贈与税のかからない範囲である110万円を渡しておりますが、今回考えている物品購入で贈与税が発生し、申告の必要はあるのでしょうか。
現時点で購入品の総額がどれくらいかは分かりませんがおおよそ50万円くらいになるのではと思います。
アドバイスをよろしくお願いいたします。
税理士の回答
義姉さまに対し、扶養義務はない(生計別)とのことですので、贈与税の対象になると考えます。
ただ、110万円の贈与が昨年とのことですので、本年に50万円贈与すれば、また基礎控除の110万円は使えますので、これ以外に贈与が無ければ贈与税はかかりません。
本年も合計で110万円以下になるように贈与されたらいかがでしょうか。
本投稿は、2023年02月07日 06時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。