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夫婦間の贈与税について

妻の口座に300万振込をし、
贈与税が掛かる事を知り、翌日200万返金しました。
この場合、
いくら翌日に返金したからと言っても
贈与税は掛かりますか?

税理士の回答

お二人の間で「あげる」「もらう」といった贈与の認識(合意)がなければ贈与契約そのものが成り立たないため贈与税の課税対象にはなりません。
返金した200万円に関しては贈与の認識がないものと思われますので、贈与税がかかることはないと考えます。

ご回答有難う御座います。
追加で質問です。
万が一、税務署から指摘があった場合、
身の潔白は口頭ベースで構わない認識でよろしいでしょうか。

対象物件の取得時の売買契約書と売却時の売買契約書に提示して、明らかに売却損であることが説明できれば宜しいと考えてます。

上記の文面が理解できず申し訳御座いません。

購入などは特にしておらず、
妻の口座に自分の貯金を預けただけになります。

なので契約書など存在しないのですが
どうすればよろしいでしょうか。

他のご相談事案と錯綜してしまい大変失礼いたしました。
税務署から指摘があった場合には、当事者間では贈与の認識はなかった旨を説明していただければ大丈夫です。

承知しました。
ご回答有難う御座いました。

本投稿は、2023年02月11日 05時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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