税理士ドットコム - 【贈与税について】家具購入や結婚準備金でいただいたお金 - 扶養義務者間の生活費の贈与は非課税とされていま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 【贈与税について】家具購入や結婚準備金でいただいたお金

【贈与税について】家具購入や結婚準備金でいただいたお金

今年、入籍と結婚式をあげまして、親族の方々より準備金やご祝儀を多くいただいたため
贈与税が発生するのか、節税方法はないものか相談させていただきたく投稿いたしました。

よろしくお願い致します。

-----------------------------------

1.いただいたお金の合計額:398万円

 <内訳>
  ①夫の両親から、夫名義の口座に積み立てていた100万を受け取り。
  
  ②妻の両親から、妻に対して、夫名義の通帳に110万振込み。
  
  ③妻の親族様より、妻に対して直に現金で50万。
  
  ④ご祝儀  両家より合計138万円。

-----------------------------------

2.<いただいたお金の用途>
   
  結婚式や家具購入にかかった費用 約200万

  ※余ったお金については、妻名義の口座に入金しました。
  「結婚・子育て資金非課税申告書」については知らなかったので何もしていません。

-----------------------------------

<質問>
1.税務署のHPだと一人110万までは、控除されると書いてありますが
  上記の内訳①と②は控除されると認識であっていますでしょうか?

2.税務署で贈与の申告をする際は、控除額を差し引いた金額を記入すればいいのでしょうか?
また申告の際は、領収書なども提出必要なのでしょうか?
398万 - 220万(110万×2人分) = 178万?

3.何か節税するいい方法はないでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

扶養義務者間の生活費の贈与は非課税とされています。
子の結婚に際し、家具什器等の購入費用もこれに含まれるとあります。
同じく結婚祝金も社交上相当程度のものは非課税とされています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/index.htmpdf/01.pdf

実情はもう少しお話をお伺いしないと分かりかねますが、
①と②は前者、③と④は後者と解することができるのではないでしょうか。

本投稿は、2017年11月08日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226