贈与税について。母から500万円入金あり、返却したら非課税になりますか?
昨年、夫の母から夫の口座にトータルで500万円ほど入金があります。
万が一自分の意思で使用出来なくなった時(認知症や重い病気など)、治療費や施設への費用として使って欲しいとのことだったのですが、贈与税の知識が浅く年間110万円まで非課税を一回の入金につき110万と勘違いしていた様です。
この場合110万を引いた390万を返却することで非課税になるのでしょうか?
もしくは他に税金がかからない方法があれば教えて下さい。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
まず、贈与税の期限である3/15までに返却されれば、贈与にはなりません。
ただ、ご質問の内容から、今回入金のあった500万円は、高齢のお母さまのためのみに使う、いわゆる預かり金であると思われます。
500万はお母さまのお金であることと預かった理由を明確にしておき、お母さまのため以外には使わないようにして、もしお母さまに相続が発生したときは相続財産に入れる(お母さまのお金ですので)ようにしていただければ、贈与とはならないと考えます。
ご回答ありがとうございます。
預かり金である為、贈与にはならないとの事で安心しました。
使わなかった場合いずれ相続するならば、非課税の110万ずつ毎年贈与として受け取るほうが良いかと思うのですが、すでに夫の口座にある500万円のうちの110万は贈与であると書面で残しておけば問題ないでしょうか?
もしくは、贈与専用の口座を作って移した方が良いですか?
贈与とするのであれば、お母さまの意思がどうか、という点も大事です。
贈与はあげます、もらいます、という双方の意思がないと成立しませんので、お母さまの治療等で使うのではなく、贈与で渡す、ということであれば一度返却して贈与とすべきと考えます。
早速ご返答して下さりありがとうございます。
治療費として預かった分も、一旦返却した方が良いとの事。承知致しました。
自己判断せず、相談して良かったです。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月21日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。