家屋の解体、増築費用に係わる贈与税について
千葉県旭市にある妻の実家に転居予定ですが、使っていない古い家屋を解体して母屋を増築する考えです。この解体、増築費用を当方が負担する、またはその費用を実家
(義母)に渡す場合(想定800~1000万円)、贈与税の対象となりますようか?
義母が負担する場合には、税金関係はどうなりますか?
税理士の回答
増築部分のみをあなた名義にはできないので、お義母さんの家をあなたが出資して増築すれば、贈与となります。費用をお義母さんに贈与しても同様です。お義母さんが増築資金全額を出資すれば贈与とはなりません。
あなたが出資した場合で贈与とならないようにするためには、増築前の時価を算定し、増築額との合計額に対する割合をお母さんの共有持分、残りをあなたの共有持分として共有登記すれば、贈与関係は生じません。
本投稿は、2023年02月23日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。