住宅取得の夫婦間の資金移動の贈与税について質問です。
よろしくお願いします。私どもは共働きの夫婦で、2008年に結婚いたしまして、それ以来私(夫)の給料は生活費、妻の給料は貯金に回して生活しておりました(結婚以前の妻の貯金はありません)今回2022年の9月に新築建売を取得いたしました。その際に妻の口座から夫の口座に1000万円(総貯金の半分程度)振込して、頭金、諸費用等支払いしました。3000万円は住宅ローンを組んで、土地、建物、ローンの名義はすべて私の名義にしてしまいました。
夫婦間の資金移動でも贈与税の対象になる可能性があることを今回初めて知りました。今回のケースは非課税分以外は贈与税の対象になってしまいますか?
また、現状では太陽光パネルや追加で外構工事などやる予定で1000万振込してもらいましたが、工事は思いとどまり私の口座に500万円残っています。この500万円は妻の口座に戻したほうがいいでしょうか?
サラリーマンですが、住宅ローン減税があるので今年は確定申告しなければいけないので、これから行う予定です。
不動産登記すると税務調査がはいる場合があるものでしょうか?もう少し慎重にすればよかったと後悔しておりますが、今からでも対策することはありますか?
税理士の回答
全てご主人の名義とのことですので、奥様が出された分は贈与となってしまいます。
これを回避するには、①出したお金に応じて奥様にも持分を付ける、②受け取った1000万円は貸借として、今後奥様に返済していく、のどちらかになると考えます。
共働きとのことですので、貸借契約書を作成して毎月奥様に一定額を返済していき、今後の生活費は奥様が出されてはいかがでしょうか。
水野様
わかりやすいご回答ありがとうございます。
もう一点教えていただけると助かります。
賃借にした場合に使用しなかった500万円は一度妻の口座に振込した場合その分は返済したと見なされるものでしょうか?
①貸借契約書作成して500万円を振込で返し、毎月決まった額を妻の口座に振込する。例えば10万円を50回※利子は考慮してない計算です。
②500万円はそのままにして、貸借契約書作成して、1000万借りたかたちで、毎月決まった額を妻の口座に振込する。例えば10万円を100回
②のほうがいいですが、使用しなかった分の500万円をそのまま自分の口座に残しておいていいものかと悩みますが、どうなんでしょいか?
500万円は、基本的には贈与税の申告期限である3/15までに返済すれば大丈夫です。
よって、500万円はすぐ返済し、残りの500万円を貸借として毎月返済されてはどうでしょうか。
返済は、振込でなくとも返済の事実が後から分かるようにしておけば大丈夫です(通帳に「夫からの返済分」と記載するなど)。
水野様貴重なアドバイスありがとうございました。
安心いたしました。
本投稿は、2023年02月23日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。