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相続時課税清算制度及び住宅取得等資金の贈与税非課税取得措置について

年内を目途に、実家を立て替えて両親と同居したいと考えております。
実家は父名義で、固定資産税評価は1000万円弱(土地800万+建物200万)程度です。建て替え費用で3000万程度を見込んでいます。

①まずは相続時課税清算制度を使って既存の土地建物を私に名義変更したいと思ってます。*父が施設に入居しており住宅ローン契約時の担保提供の契約などに立ち会えなく、母は健在ですが最終的には自分が相続します。もちろん父母に了解は取れてます。
②次に住宅取得等資金の贈与税非課税取得措置にて親から1000万程度支援してもらう予定です。
③また私の夫も1000万円強の頭金を用意し、住宅ローンとしては1000万弱を組む予定です。
④最終的には土地は私名義、家は私と夫の共同名義で考えています。

お聞きしたいのですが①②については何か問題は出ますでしょうか?
相続時課税清算制度、住宅取得等資金の贈与税非課税取得措置は併用できる認識ですが間違ってますでしょうか?
贈与税の軽減観点からご教示願えれば幸いです。

税理士の回答

建て替え、ということは解体して新たにご自宅を建てられるのでしょうか?
それでしたら、お父様が解体費用を出して解体し、土地のみ精算課税で贈与を受ける。その後住宅資金贈与と自己資金、ローンでご自宅を建てる、という方法が良いのではないでしょうか?
精算課税と住宅非課税は併用できます。
住宅非課税を1000万円受けようとすれば、省エネ住宅でなければいけません。

➀ 旧家屋は解体予定ということなので、名義変更の必要はありませんが、解体費用をお父さん以外が負担すればその金額が贈与となります。その金額をお父さん以外が負担すれば、お父さんへの贈与となります。
② 住宅取得資金は必ず実子であるあなたが受贈すること。ご主人が受贈すれば贈与税の住宅取得資金の特例は適用できません。また、取得する家屋が省エネ等住宅であれば1,000万円が非課税となりますが、省エネ住宅以外の住宅であれば、500万円が非課税となります。もし、省エネ住宅以外の住宅である場合は残500万円について相続時精算課税制度の適用ができます。
③ 住宅取得額3,000万円は、ご主人が自己資金1,000万円と住宅ローン1,000万円の合計2,000万円とあなたが贈与を受ける1,000万円を充当するので、家屋の所有権登記をご主人の持分2/3、あなたの持分1/3の共有名義とする必要があります。

ありがとうございます。
良く理解できました。

本投稿は、2023年03月05日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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