贈与税の対象について
昨年9月、父が保有していた銀行口座(普通預金×2、定期預金×1)を解約し、私名義の口座に入金しました。
(3口座はすべて同じ銀行で、振込先の私の口座も同じ銀行です。)
また、上記とは別の銀行で、母名義の口座を開設し、父名義の口座から預金の
一部を移しました。
(この口座は父の年金の受取口座になっていたため、解約はしませんでし
た。)
父は昨年11月に他界しました。
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために
取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税の課税対象にならない
とのことですが、上記のケースは贈与税の課税対象になるでしょうか。
初歩的な質問で恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

私は普通に贈与税の対象だと思います。解約したお父様の口座から生活費が引落されていた実績があるなら説明もつきますが、貴方の収入から親を扶養していたのであれば、対象外だと考えます。
相続開始前3年内の贈与については、相続財産加算なので、3つの口座とも相続財産に加算した上で、相続税から贈与税を引いた額が、納付すべく相続税額になります。
ありがとうございました。参考にさせて頂きます.
本投稿は、2023年03月07日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。