親族からの金銭的補助が贈与になるのかどうか?
昨年、父が意識消失を起こし、救急搬送されました。おおよそ3ヶ月の入院になり、
その後、高齢者施設のお世話になることになりました。
そのとき、(医療費の支払いや、病院とのやり取りなども含めて)対応を全て私が
行ったのですが、それに対し、父の兄弟(私から見て叔父二人)から併せて150万
の援助がありました。
これは、民法における扶養義務者(配偶者並びに6親等内の血族及び3親等内の姻族)
相互間において「通常必要とされる」生活費・教育費等とみなされ、「贈与」にならないのか、
それとも、単なる贈与になるのか、どちらなのでしょうか?
実際に掛かった金額を考えると、150万は少し多いですし、110万を超えているのですが、
これは贈与として、申告する必要はありますでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

医療費の支払いに関する援助なので、贈与には当たりません。金額が110万を超えているので、税務署からお尋ねがくる可能性はありますが、その時には、父親が倒れて3ヶ月入院したこと(病院名と期間を書いて下さい)、二人の叔父(住所・氏名を書いて下さい)から生活費・入院費の援助としてもらった旨とそれぞれの金額を書いて、送り返して下さい。
本投稿は、2023年03月11日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。