贈与税にあたるのか。
失礼致します。父の自宅を含む借り土地100坪を等価交換として地主にお願いをし、了承して頂き、もうすぐ等価交換が行われます。今、借家名義が父になっています。等価交換時に、土地の名義を父と私と妹の3人にした場合、贈与税にあたりますか。借り土地からの変更という時の税金のかかり方がわからないので教えてください。
税理士の回答
国税OB税理士です。
税務署では、相続税・贈与税・譲渡所得の担当部署の管理職をしておりました。
贈与の対象になります。
また、場合によったら税金がかからない交換(譲渡所得の特例)に該当しないかもしれません。
個別性の強い内容なので、状況について、その分野の強い税理士に相談されることをお勧めします。
ご回答頂きありがとうございました。大変勉強になりました。父と相談をして、これからの事を考え、検討してみます。ありがとうございました。
取引等を行ってしまってからでは、結果に基づく課税がどうなるかということになりますので、税金が多額になる恐れもありますから専門家に事前相談をして進めるのがいいと思います。
その後の事を考え、父だけの名義で進めようということになりました。ありがとうございました。
そうですね。いったんは、父の名前にして、等価交換を成立させて、所得税法第58条の交換の特例(税金がかからない)を行ってから、おいおい名義変更(贈与等)考えてください。
また何かありましたらご相談ささてください。ご回答頂き、本当にありがとうございました。
本投稿は、2023年03月19日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。