生活に必要な車の名義変更 贈与税課税対象ですか? 相続時は持ち戻しの対象ですか?
親の名義の軽自動車を、親の介護や買い出し、子どもの保育園の送迎など、介護と自分の日常生活に必要なものに使用しています。
接した情報で「生活に必要な車は、贈与税がかかることなく名義変更できる」というものがありましたが、上記のような使用方法は非課税に該当するのでしょうか?
(軽自動車は一昨年新車で購入しました。)
非課税になる場合は、さらにご質問があるのですが、
近く相続が発生した場合は、今回の非課税に関係なく、「三年以内の生前贈与の相続税課税対象財産への持ち戻し」の対象になるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
接した情報で「生活に必要な車は、贈与税がかかることなく名義変更できる」というものがありましたが、
何処にそのような記載がありますか・・・。
国税庁のホームページにありますか・・・。
上記のような使用方法は非課税に該当するのでしょうか?
上記記載。
(軽自動車は一昨年新車で購入しました。)
非課税になる場合は、さらにご質問があるのですが、
上記記載。
近く相続が発生した場合は、今回の非課税に関係なく、「三年以内の生前贈与の相続税課税対象財産への持ち戻し」の対象になるのでしょうか?
ありあない。
本投稿は、2023年03月20日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。