マンション売却時の利益に対する贈与税について
結婚後に購入した旦那名義のマンションを売却し利益を折半した場合、婚姻関係が継続している状態では贈与税の対象となりますか?
税理士の回答

夫婦間といえども個人として独立した存在なので、贈与にあたります。
婚姻関係20年以上の夫婦の場合には2000万円の特別控除があります。
では、8400万のマンションに対して頭金を、共有貯金口座(妻名義)から580万、妻が結婚前の貯金から2000万、いれていた場合、マンション売却後に2580 万を妻へ返金するとした場合、贈与税はかかりますでしょうか?

借入金の返済は贈与ではないので贈与税の対象外ですが、高額の金員の移転になるため、税務署からお尋ねがくる可能性は高いです。購入時の通帳など、購入時の資金の動きがわかるものをご用意頂けると、税務署も納得しやすいですよ。
詳しくありがとうございます!購入時の通帳でよいのですね。ちなみに税務署はどのような形で連絡してくるのでしょうか。税務署から呼び出しがかかりますか?
本投稿は、2023年03月24日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。