火災保険金の用途について
実家が火事になり父が火災保険を受け取りました。火災保険金と住宅ローンを利用して新築する予定ですが、両親が高齢のため、私が住宅ローンを組んで新築します。そのため自宅の名義が私になる場合、火災保険金は父からの贈与ということになりますか?その場合、住宅資金贈与ということで申告すれば良いですか?
税理士の回答
火災保険金受取人と住宅取得者が異なるため贈与になります。
ただし、住宅資金贈与の非課税制度は、受贈者が自分が住むための住宅でないと適用されません。
土師先生ご回答ありがとうございます。今回を機に両親と同居します。土地が父名義のため、土地の名義を私に変えず、自宅建物を共有名義にすれば贈与にならないでしょうか?火災保険金と住宅ローンは1対1くらいの予定です。
おっしゃる通り、住宅建物について、火災保険金と住宅ローンの割合で共有名義とすれば贈与は起こりません。
土師先生、引き続きご回答ありがとうございました。そのような方法で手続きしていきたいです。モヤモヤが解消されました。本当にありがとうございました。
本投稿は、2023年03月30日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。