マンションの名義変更に伴う贈与税
現在居住しているのは義両親名義のマンションなのですが、いずれは義両親の名義から娘である妻への名義変更を考えているとの事。
この際に贈与税や固定資産税は妻へ掛かるとの認識で宜しいでしょうか。
また、妻は専業主婦の為、納税は我が家の家計の中から捻出となりますが、この場合夫(私)から妻への贈与となるのでしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
奥様が、マンションの贈与を受ければ、贈与税が借ります。その贈与税を本人以外の方が負担それば、その分が現金贈与になります。
固定資産税についての考え方は、ちょっと別で、生活費の一部と見ることが可能なので、贈与にはなりません。
回答有り難う御座います。
やはり贈与となりますか。
大変参考になりました。
本投稿は、2023年04月01日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。