完済後の金銭貸借証書は保管すべきか?
お世話になります。
10年契約で母から1億円程株投資目的で借りました。
1ヵ月単位で元金、利息共母指定銀行に入金してきましたが、
暫く投資を中断する為、全額を返済しようと思っております。
この際に交わした金銭貸借証書は保管すべきでしょうか。
過去にも数千万円単位で交わした金銭貸借証書を作成しましたが、
返済と同時に破棄してしまった経緯が有る為、これらを含めて質問させて頂きました。 因みに返済記録は通帳に記載済みです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
もしもの贈与税や相続税の税務調査に備えて、金銭消費貸借契約である証拠書類として保管すべきではないですか。
中田先生、ご回答有難う御座います。
これからは先生の言われる様に保管しますが、過去5回程数千万円単位で母から借りた証書が破棄して手元には有りません。
この場合何れ訪れる相続で贈与と見なされる確率は高いのでしょうか?
今一度ご回答宜しくお願い致します
税務調査の問題ですので一概には言えませんが、一般的には借用事績と返済事績が記帳などにより証明できれば、贈与や名義預金とみなされることはないでしょう。
契約書の保管がない場合、もしもの税務調査の際には、丁寧に説明することが重要です。
中田先生、丁寧なご回答有難う御座いました。
大変良く理解出来ました
これからも宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年04月04日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。