名義預金について
2014年に親に200万の名義預金をされ、キャッシュカードを渡され「何かあれば使っていい」と言われました。通帳は親の手元にありましたので記帳は出来ていません。
8年の間にちょっとづつ使い、昨年収入が減った際に50万と30万に分けて使ってしまいました。今年になって「あげたつもりはない。返して欲しい」と言われました。借金もあり、返すのは厳しいので、遅ればせながら贈与税を払って返済拒否も考えましたが、仲違いするよりは分割ででも返す方を選ぼうかと思っています。
出来れば無税、なるべく税金がかからない形で返すためにはどうしたらいいでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答
200万円が名義預金ということであれば、あなたが一部、使ってしまっても、依然、親の所有財産ですから贈与は成立していません。
分割ででも返せば、税金がかかることはありません。
早速のご回答ありがとうございます。
では親の作った当方名義の現在ほぼ空っぽの口座にそのまま分割で入金していけばいいのでしょうか。なお、現在親は健在ですが高齢です。返済途中で亡くなった場合、この通帳の扱いはどうなりますでしょうか。中途半端になっていると当方への贈与と思われないでしょうか。
親との間で返済方法がそれでよいということであればそうしてください。
双方で贈与の意思がないのですから、いつまでも名義預金であり親の財産です。
したがって、この200万円全額が親の相続時には遺産になります。
相続人があなた一人であれば、あなたが相続することになりますが、他にも相続人がいれば、遺産分割協議をしなければなりません。
何度もありがとうございます。
実は上に1人いて同じく名義預金を持っています。当方は少しずつでも返す事にします。
恐らく親は亡くなる前に使ってしまう事でしょう。元々遺産に期待をしていないので問題ないかと思います。本当にありがとうございました。
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。昨年特別国税調査官を最後に退職いたしました。
永年、調査の最前線で仕事をしてきた立場で記載させていただきます。
贈与というのは、「あげます貰います」という民法で規定された片務諾成契約です。
それをあなたのケースに当てはめますと
親:残高が200万円は言っている普通預金を自由に使っていいですよとキャッシュカードを渡した。・・・・あげますとの意思表示があると判断できます。
子:通帳は、手元にないが、キャッシュカードで、出金を繰り返して自由に使っている。・・・・貰った(費消した)という意思表示がなされている。
相続税の調査があった場合に、上記の状態だった場合には、「贈与」と判断し名義預金としての相続税の課税については、税務署側はできません。
「更正処分」を打つことはできません。
では、贈与の場合は、基礎控除110万円を超えていますので「贈与税の申告」が必要になります。と言いたいところですが、
(税務署側から見た場合)残念ながら2014年にキャッシュカードをもらって、使い始めた時点が贈与年になりますので「時効が成立している」ため税務署側は、贈与税の課税を行うことができません。
しかしながら、私からのお願い(元税務職員)ですが、今後は、贈与税(通常の暦年課税)の基礎控除額が110万円と憶えていただいたと思いますので、超えた場合には、必ず贈与税の申告を行ってください。
本投稿は、2023年04月13日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。